2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
八 国際戦略港湾の港湾運営会社への公務員の派遣等に当たっては、当該港湾運営会社からの要請を十分踏まえつつ、国際基幹航路の維持・拡大に資する適切な人材の派遣を行うこと。また、公務員の新たな天下りの手段との疑念を抱かれることのないよう、その運用に万全を期すこと。
八 国際戦略港湾の港湾運営会社への公務員の派遣等に当たっては、当該港湾運営会社からの要請を十分踏まえつつ、国際基幹航路の維持・拡大に資する適切な人材の派遣を行うこと。また、公務員の新たな天下りの手段との疑念を抱かれることのないよう、その運用に万全を期すこと。
一般的にポートセールスとしましては、船社や荷主等を対象に当該港湾に関する説明会や商談会の開催等を行いつつ、当該港湾を利用するメリットや具体的な支援策を説明するなど、当該港湾におけるコンテナ貨物や船舶の利用の働きかけが行われております。
第一に、洋上風力発電設備の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が港湾を指定し、当該港湾の埠頭を構成する行政財産の貸付けに関する制度を創設することとしております。
本案は、洋上風力発電設備の円滑な設置及び維持管理を図るため、また、国際基幹航路に就航するコンテナ船の増加等を図るための所要の措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、国が洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾を指定し、当該港湾の埠頭を発電事業者に長期間貸し付ける制度を創設すること、 第二に、国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画に国際基幹航路のコンテナ船の寄港回数の増加等を図るための取組を追加
第一に、洋上風力発電設備の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が港湾を指定し、当該港湾の埠頭を構成する行政財産の貸付けに関する制度を創設することとしております。
また、災害が発生しても当該港湾の重要機能が最低限維持できるよう、地方整備局や港湾管理者等から構成される港湾BCP協議会におきまして港湾の事業継続計画の策定を進めており、平成二十八年度末までに重要港湾以上の港湾において策定済みとなっております。
国際旅客船拠点形成港湾が今後も増大が見込まれるクルーズ需要に対応する拠点として機能するためには、当該港湾におきまして一定規模以上のクルーズ船が入港できるようにする必要があると考えております。また、旅客の円滑な受入れなど、拠点としての機能を十分に発揮するためには、旅客ターミナルビル等の港湾施設が確保されることが必要であると考えております。
国土交通大臣が国際旅客船拠点形成港湾の指定を取り消す場合といたしましては、例えば港湾管理者と連携することが予定されていたクルーズ船社が撤退するような事態が発生するなど、当該港湾が指定要件を満たさなくなったと判断される場合が考えられます。
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は国際旅客船拠点形成港湾の指定を行い、当該港湾管理者は、旅客施設等を整備し、一般公衆の利用に供する民間事業者との間に係留施設の優先的な利用等に関する協定を締結できること、 第二に、国土交通大臣は、非常災害時に、港湾管理者の要請に基づき、港湾施設の管理をみずから行うことができる制度を創設すること などであります。
○菊地政府参考人 港湾管理者から、昨年、委員会におきまして提出された目論見書の中では、港湾管理者として、今後、当該港湾のクルーズ拠点をどのように形成していくかという基本的な方針の中で、特定の船会社の寄港等を前提に、そして他の船会社の寄港も十分確保できるような、そうした考え方に基づいて今回の目論見書の提出がなされておりまして、その限りにおきまして、他の船会社の使用あるいは将来の見込みも十分配慮した内容
今般の協定による優先使用につきましては、港湾管理者が当該港湾の状況であるとか特性、こうしたものを踏まえた上で、一定の公共性が確保できると判断する範囲内において認められるものでございまして、他の船社の岸壁の使用あるいは将来の使用見込みについても十分配慮した上で、こうした計画の策定及び協定の締結がなされていくものと考えてございます。
今般の制度における官民連携国際旅客船受入促進協定に関する利害関係人としては、例えば、当該港湾を現に利用している船社や荷主、あるいは港湾運送事業者等が該当するものと考えております。
また、指定するに当たりましては、当該港湾の貨物量の多寡、港湾法の重要港湾以上であること、周辺の指定港への影響、今後の取扱貨物量の見込み等を総合的に勘案して判断することとしております。 三島川之江港は、取扱貨物量も多く、港湾法上の重要港湾であり、今後一層の取扱貨物量の増大が予想されるなど、指定港の基準は満たしていると考えております。
本法律案は、我が国において外航旅客船の寄港回数が増加している状況を踏まえ、港湾施設の建設等に係る無利子貸付制度の対象施設に一定の旅客施設等を追加するとともに、港湾の機能を維持しつつ港湾区域内の水域等の有効活用を図るため、当該港湾区域内水域等における占用の許可の申請を行うことができる者を公募により決定する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
具体的には、当該港湾から観光地への交通アクセス等の情報を提供するための案内施設、港湾内の施設の配置や稼働状況等を一望できる見学施設等が想定をされます。 一方、みなとオアシスにつきましては、朝市や地域イベントの開催など周辺住民の交流を通じた地域振興のための港湾における拠点でありまして、国土交通省において、現在、全国八十八か所を認定しております。
この条文は、政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化、高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し出資をすることができる、こういった規定であります。 このことを踏まえて、まず大臣にお伺いをしたいんですけれども、なぜ今、政府出資という規定を設けるのか、その意義、目的、理由についてお伺いをいたします。
国際コンテナ戦略港湾で集貨を加速度的に進めるためには、当該港湾と結ばれる内航フィーダー輸送網の強化というのが絶対不可欠じゃないかなというふうに思います。現在、外貿定期コンテナ航路を持つ港湾が約六十、六十二あると思うんですけれども、国際コンテナ戦略港湾に荷物を集中させるという観点からは、そう考えると、やはり多過ぎるんじゃないかというふうに思います。
このため、今般の法律改正を通じまして、ばら積み貨物の輸入拠点となります港湾に整備の重点化を図りつつ、当該港湾を核として、荷主間の連携による大型船を活用した共同輸送を促進するための施策を講じてまいりたいと考えてございます。
また、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会でございますが、特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者が組織する協議会でございまして、港湾労働者は、当該港湾管理者が必要と認める場合には構成員として参加できることとなってございます。 港湾労働者の皆様の御意見につきましては、必要に応じまして、こうした協議会を活用しながら適切に反映させるように努めてまいりたいと考えております。 以上です。
一方、今回の法律改正におきまして新たに規定いたします特定利用推進計画、これは特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者が荷主間の連携によって大型船を活用した共同輸送等の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図るための取組を取りまとめたものでございまして、これに基づきまして法律上の支援措置が講じられるというものでございます。
第二に、港湾管理者は、港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理状況について報告を求めること等ができることとするとともに、必要な勧告又は命令をできることとしております。
このため、今般の法律改正を通じまして、ばら積み貨物の輸入拠点となる港湾の整備に重点化を図りつつ、当該港湾を核として、荷主間の連携による大型船を活用した共同輸送を促進するための施策を講じてまいりたいと考えております。
第二に、港湾管理者は、港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理状況について報告を求めること等ができることとするとともに、必要な勧告または命令をできることとしております。
この国際コンテナ戦略港湾政策の推進のために、平成二十三年の通常国会におきまして港湾法等の改正をいたしまして、当該港湾におけます直轄港湾工事の国費負担率の引き上げ、あるいは港湾の一体運営を行う港湾運営会社制度の創設といったものを行っております。
その中で、今、港湾法で言いますと、「従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体」でなければならないということになっておりますので、現行法では、関西一体の、たとえ兵庫県と大阪府が合意をしたとしても、一体経営はできないと思うんですけれども、これについて、しっかりとこうした未来像を実現するための法改正というようなものを
○国務大臣(羽田雄一郎君) この新成長戦略において国際バルク戦略港湾として十港を選定したわけでありまして、港湾管理者や荷主企業など関係者と連携して当該港湾機能の強化や輸送コスト削減に向けた検討を進めているところでございます。
○渕上貞雄君 次に、港湾広域防災区域の指定について、あらかじめ当該港湾の港湾管理者と協議をし、その同意を得て告示する。港湾広域防災施設の指定は、災害発生時に国土交通大臣の判断で指定することになっているのでしょうか、どうでしょうか。
その中で、スーパー中枢港湾ということでございますけれども、スーパー中枢港湾につきましては、平成十六年度にスーパー中枢港湾として、京浜港、伊勢湾、阪神港を指定しまして、当該港湾への投資の重点化を図っております。
また、これら以外の国際港湾、空港につきましても、当該港湾等を管轄する都道府県警察または海上保安庁の職員を危機管理担当官として指名し、現場、各機関相互の連携を強化しているところでございます。 今後とも、テロ対策を初めとする各種水際対策を推進するため、関係機関の緊密な連携の確保に一層努力してまいりたいと考えております。
港湾管理者におきましては、当該港湾の利用促進に加えまして、港湾物流の活性化あるいは地域振興の観点等も踏まえて入港料率を設定しているものと考えており、港湾収入の観点のみで入港料率が設定されるものとは考えておらないところでございます。